株式会社八千代商事

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講習案内

安全管理者選任時研修

講習概要

事業者は、次の業種及び規模の事業場ごとに、安全管理者を選任しなければなりません。(安衛法第11条第1項)

業種

製造業、建設業、電気業、林業、鉱業、運送業、清掃業、ガス業 熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、旅館業、ゴルフ場業

規模

常時使用する労働者が50人以上

その他の業種 選任義務なし

安全管理者の役割は、事業場内の安全に関わる技術的事項の管理です。 作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険の恐れがあると時は、直ちにその危険を防止するために必要な措置を講じなければなりません。


安全管理者は、「一定の要件を満たし、かつ厚生労働省が定める研修を修了した者」労働安全コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者の中から選任する必要があります。


当社は、安全管理者選任の一定の要件を満たす方を対象に厚生労働省が定める研修を実施いたします。

対象業務

【1】大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
【2】高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者でその後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
【3】その他厚生労働大臣が定める者
 (理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
(労働安全衛生規則第5条)


※平成18年10月1日において安全管理者として選任された経験が2年未満の方も、同日以降に安全管理者として選任されるためには、本研修を受ける必要があります。

研修科目

学科 以下の内容で行います。
1日目
講習科目時間
関係法令1.5時間
安全管理3時間
1日目計4.5時間
2日目
講習科目時間
安全教育1.5時間
事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)3時間
2日目計4.5時間
学科合計9時間
合計9時間
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