株式会社八千代商事

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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

講習概要

厚生労働省は、2018年6月に、関係する政令・省令等を一部改正しました。
これにより2019年2月1日以降の一定の作業においては、フルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)を労働者に使用させることや、当該労働者に対し特別教育を行うことが事業者に義務付けられました。
なお2019年2月1日以降に特別教育を修了していない方が該当業務(※1)を行うと、法令違反となりますのでご注意ください。
今回の法改正は、諸外国や国際標準化機構(ISO)の動向を踏まえ、墜落などの労働災害を減らし、安全性の向上を図るものです。


<改正のポイント> 2019年2月1日より施行


①「安全帯」の名称は「墜落制止用器具」に変更
従来の安全帯のうち「胴ベルト型(U字つり)」は、墜落制止用器具から除かれました。


②墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則
但しフルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さ6.75m以下)は、「胴ベルト(一本つり)型」の使用ができる。


③特別教育の義務化
該当業務(※1)を行う労働者は、特別教育(学科4.5h+実技1.5h)を受講する必要があります。

対象業務

高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、 墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務を行う者

研修科目

学科 以下の内容で行います。
1日目
講習科目時間
作業に関する知識1時間
墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ)2時間
労働災害の防止に関する知識1時間
関係法令0.5時間
1日目計4.5時間
学科合計4.5時間
実技 以下の内容で行います。
1日目
講習科目時間
墜落制止用器具の使用方法等1.5時間
1日目計1.5時間
実技合計1.5時間
合計6時間
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