株式会社八千代商事

講習案内・貸室案内

講習案内

職長教育

講習概要

製造業の事業場において労働者の健康と安全を確保するための安全衛生の水準は、労働者を直接指揮監督する職長等の指導力や対応に負うところが大きいと考えられます。
労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。
教育内容は、作業手順の定め方、労働者の適正な配置、指導監督方法、現場監督者として労働災害防止のために行うべき活動に関すること です。
職長教育の対象者は、「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(安衛法第60条)」と規定されています。班長、工長、作業長、世話役など、名称が「職長」ではない場合も該当します。

業種

製造業(一部対象外)※詳しくは「労働安全衛生法施行令第19条」をご覧ください

研修対象者

職長等(作業中の労働者を直接指導又は監督する者)の職務に就く予定の方、または就いている方

研修科目

学科 以下の内容で行います。
1日目
講習科目時間
作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法2時間
指導及び教育の方法、作業中における監督及び指示の方法2.5時間
異常時における措置、災害発生時における措置1.5時間
1日目計6時間
2日目
講習科目時間
作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法、労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法2時間
危険性又は有害性等の調査の方法、危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置、設備・作業等の具体的な改善の方法4時間
2日目計6時間
学科合計12時間
合計12時間
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